計量法第19条の規定により、取引及び証明に使用する「はかり」は、定期検査の受検が義務づけられています。
検査周期は2年となっています。
取引や証明のために使用する「はかり」や「分銅・おもり」などが、定期検査の対象となります。
取引に使用されるはかりの例
・スーパー等で量目を表記した商品の売買に使用するはかり
・農産物、水産物などの売買、出荷のために使用するはかり
・病院、調剤薬局等で調剤用に使用するはかり
・給食センター等で食材の購入のために使用するはかり
証明に使用されるはかりの例
・保健所、病院、学校、幼稚園、保育所等で法・条例等に定められた健康診断に使用する体重計
検定証印等が付されたはかりのみ対象となります。
検定証印等が付されていないものは取引・証明に使用することはできません。
国や都道府県が行う検定に合格した計量器には、検定証印が付されます。
また,適正な製造管理を行い,自主検査が検定と同等以上であると国が認めた指定製造事業者は、基準適合証印を付すことができます。
検定証印又は基準適合証印には検定年月が付されており、この検定年月の翌月1日から1年間(平成31年3月以前に製造されたはかりは3年間)に限り、1回目の定期検査が免除されます。
キッチンメーターやヘルスメーター等は、家庭内での調理時の計量や体重測定等に使用されることを想定しています。
そのため、家庭用の「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。
はかりの種類、最大ひょう量により異なります。以下の料金表をご確認下さい。
定期検査手数料一覧
※複目量はかりについて
4月:上益城郡
5月:宇土市、宇城市、下益城郡
6月:水俣市、葦北郡
8〜9月:八代市、八代郡
10月:人吉市、球磨郡
4月:山鹿市
5、6月:天草市、上天草市、天草郡
8月:玉名市、荒尾市、玉名郡
9月:阿蘇市、阿蘇郡
10月:菊池市、合志市、菊池郡
4月:上益城郡
5月:宇土市、宇城市、下益城郡
6月:水俣市、葦北郡
8〜9月:八代市、八代郡
10月:人吉市、球磨郡
※ 熊本市の定期検査の実施状況は熊本市計量検査所(TEL:096-369-0610)にお問い合わせ下さい。
〒862-0901
熊本県熊本市東区東町3丁目11番38号(熊本県産業技術センター内)
TEL 096-367-7816
FAX 096-288-9972