一般社団法人 熊本県計量協会

定款

一般社団法人 熊本県計量協会定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人熊本県計量協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、計量に関する知識の普及・啓発、計量に関する調査・研究及び計量法に基づく検査事業等を行うことにより、計量に関する知識及び技術の向上並びに計量管理の推進を図り、もって県民の経済発展及び文化の向上と県民サービスに寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 計量に関する知識の普及・啓発
  (2) 計量に関する調査・研究
  (3) 計量に関する情報の収集及び提供
  (4) 計量に関する講演会、講習会等の開催
  (5) 計量関係功労者等の表彰
  (6) 関係行政機関及び関係団体との協調・連携
  (7) 計量器代検査に関する事業
  (8) 指定定期検査機関に関する事業
  (9) 指定計量証明検査機関に関する事業
  (10)計量器検定業務事業
  (11)熊本県収入証紙の売り捌き
  (12)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(本会の構成員)
第5条 本会の構成員は正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。    
 2 正会員は、次の各号のいずれかに該当するもので、本会の趣旨に賛同して会員となった個人又は法人(団体を含む)とする。     
  (1)県内において計量器の製造・修理及び販売の事業を行う個人または法人     
  (2)県内において計量器を業務上使用する個人または法人     
  (3)県内において業務を行う計量士     
  (4)前各号に掲げる者を会員とする団体   
 3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の趣旨に賛同しその事業に協力するために入会したものとする。

(会員の資格取得)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。   
  (1) 本会の定款その他の規則に違反したとき    
  (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき    
  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき   
 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、総会の1週間前までに除名する旨の通知をするとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に対し、決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
 3 会長は、除名をしたときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 第7条の会費を2年以上滞納したとき   
  (2) 総会員が同意したとき    
  (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき    

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条から第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(種別)
第12条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。    
 2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。    
 2 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。

(権限)
第14条 総会は、法人法に規定する事項について決議する。
  (1) 入会基準並びに入会金及び会費の金額
  (2) 会員の除名
  (3) 理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
  (4) 役員の報酬等の額又はその規程
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (6) 定款の変更
  (7) 事業の全部又は一部の譲渡
  (8) 解散及び残余財産の処分
  (9) その他総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3月以内に開催する。    
 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。   
  (1) 理事会が必要と認めたとき
  (2) 10分の1以上の正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき   
  (3) 前項の請求をした正会員は、次の場合には裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。      
   一 請求後、遅滞なく招集の手続きが行われない場合      
   二 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。    
 2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。    
 3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第18条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。

(決議)
第19条 総会の決議は、法令又はこの定款で別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもっておこなう。    
 2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の過半数であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数を持って行う。
  (1) 会員の除名
  (2) 監事の解任
  (3) 定款の変更
  (4) 解散
  (5) その他法令で定められた事項    
 3 理事及び監事を選任する議案の決議に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面又は代理による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。この場合において当該正会員は、総会の前日の業務時間終了時までに、必要な事項を記載した議決権行使書面をこの法人に提出しなければならない。
 2 正会員は、その有する議決権を代理人に行使させることができる。この場合において当該正会員は、代理権を証明するための書面を提出しなければならない。
 3 前2項の場合においては、当該議決権の数を出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。    
 2 議長及び出席した正会員の中から選出した議事録署名人2名は、前項の議事録に署名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。    
  (1) 理事   5名以上 15名以内    
  (2) 監事   1名以上 2名以内    
 2 理事のうち1人を会長、2人以上3人以内を副会長とする。また理事のうち1人を専務理事とすることができる。
 3 前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 役員は、総会の議決によって正会員の中から選任する。ただし、特に必要と認められる場合は、役員を会員以外の者の中から選任することができる。    
 2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の議決により理事の中から選定する。    
 3 役員は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより本会を代表し、業務を執行する。    
 3 副会長は、会長を補佐する。    
 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。    
 5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければいけない。   

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は理事の職務執行の状況を監査し、法令に定めるところにより、監査報告書を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産状況を調査することができる。

(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結までとする。ただし、再任を防げない。    
 2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。    
 3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事の権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 役員は、総会の決議において解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。   
 2 役員に対して、総会において別に定める費用の弁償の基準に従って算定した額を、その職務を行うための費用として弁償することができる。

(顧問及び参与)
第29条 本会に、顧問2名以内及び参与2名以内を置くことができる。    
 2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱することができる。    
 3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。    
 4 参与は、本会の事業の処理に関して、会長の諮問に答える。    
 5 第27条第1項は、顧問及び参与について準用する。

(賠償責任の免除)
第30条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第31条 本会に理事会を置く。    
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  (1)総会の日時及び場所並びに議事に付議すべき事項の決定
  (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  (3)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
  (4)理事の職務の執行の監督
  (5)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職    
 2 理事会は、次に掲げる事項、その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。     
  (1)重要な財産の処分及び譲受け    
  (2)借入金    
  (3)重要な使用人の選任及び解雇     
  (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止     
  (5)内部管理体制の整備

(種類及び開催)
第33条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。    
 2 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。   
  (1) 会長が必要と認めたとき   
  (2) 会長以外の理事から、会議の目的たる事項を記載した書面により、会長に招集の請求があったとき   
  (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合に、その理事が招集したとき
  (4) 監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。    
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。    
 3 会長は、前条第2項第3号又は第4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。    
 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに各理事及び監事に通知しなければならない。ただし、議事が緊急を有するときは、この日数を短縮することができる。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。    
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、理事会において副会長が理事会の議長となる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事現在数の過半数の出席をもって成立する。

(決議)
第37条 理事会の議決は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数以上が出席し、その過半数もって行う。    
 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(会議の議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名押印する。 第7章 資産、会計及び事業計画

(資産)
第39条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。    
  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産    
  (2) 入会金及び会費    
  (3) 寄附金品    
  (4) 事業に伴う収入    
  (5) その他 (資産の管理) 第40条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第41条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画及び収支予算に関する書類は、毎事業年度開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認をうけなければならない。これらを変更する場合も、同様とする。    
 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び収支決算)
第44条 本会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告書
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 公益目的支出計画実施報告書
  (4) 貸借対照表
  (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書    
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。   
 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(長期借入金)
第45条 本会が資金の借入をしようとするときは、当該事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、あらかじめ総会において、正会員の3分の2以上の決議を経なければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由によって解散することができる。

(残余財産の帰属)
第48条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。    
 2 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告

(公告の方法)
第49条 本会の公告は、電子公告による方法で行う。    
 2 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に記載する方法により行う。

第10章 委員会及び部会

(委員会及び部会)
第50条 本会は円滑な運営を図るため、委員会及び部会を置くことができる。    
 2 委員会及び部会の構成及び運営について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第11章 事務局

(事務局)
第51条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。    
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。    
 3 事務局長は、会長が理事会の承認を経て任免し、職員は会長が任免する。    
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第12章 補則

(委 任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。  

附 則  
 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。  
 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。  
 3 本会の最初の会長は次に掲げる者とする。     上土井 章仁  
 4 社団法人熊本県計量協会の定款は、附則第2項に規定する解散の登記の日に廃止する。

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