一般社団法人 熊本県計量協会

自動はかりに関する制度改正について

 計量法施行令の改正に伴い、平成29年10月から特定計量器である質量計に「自動はかり」が追加され、取引又は証明に用いられる4器種(自動補足式はかり、ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール)について検定対象とされました。
 しかし、その後の改正により4器種の一部を検定対象から除外、使用制限開始日の延期がされています。その概要は次の通りです。

4器種の一部を検定対象から除外

@ 「目量が10mg未満」又は「目盛標識の数が100未満」のもの
A 「自動捕捉式はかり」のひょう量が5kgを超えるもの


使用制限開始日の延期(新たに使用するもの、既使用のもの)

@ 自動捕捉式はかり 2年延期
A ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール 各5年延期


自動はかり4器種の現行検定スケジュール


自動はかりQ&A

Q.全ての自動はかりが検定の対象となるのか?
A. 自動はかりの使用者において、検定の対象となる4器種の自動はかりに該当し、かつ当該自動はかりを取引又は証明に使用する場合は、検定の対象となります。

Q. 既に使用している自動はかりを取引又は証明に使用している場合は、いつまでに検定を受ければよいか?
A. 既に使用されている第1弾自動はかり(自動捕捉式はかり)については、2027年(令和9年)4月1日まで、第2弾自動はかり(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール)については、2031年(令和13年)4月1日までに検定に合格すれば、その後も取引又は証明に使用できることとなります。 なお、上記年月日までに検定に合格しなくとも、取引又は証明に使用しなければ問題 ありません。取引又は証明に用いる場合は、事前に検定に合格する必要があります。

Q.定期検査は必要か?
A. 自動はかりでは定期検査は必要ありません。ただし、自動はかりの検定有効期間は2年となり、有効期間を経過する前に再度検定を受けていただくこととなります。ただし、計量法第127条第1項の指定を受けた適正計量管理事業所において使用する自動はかりは、検定有効期間は6年となります。

Q.検定はどこに申請すればよいか?
A. 申請先の指定検定機関は、計量行政室の HP に検定を行う計量器の種類及び地域が掲載されています。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/shiteikenteikikan.html#kentei

(〜図表資料〜経済産業省技術環境局計量行政室のホームページ等から一部変更して掲載)

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