一般社団法人 熊本県計量協会

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よくある質問

定期検査関連

Q.はかりを購入したばかりなのですが、定期検査を受けなければならないのですか?
A.定期検査の免除に関しては購入日ではなく検定年月が基準となります。購入されたはかりの検定証印(又は基準適合証印)の下の検定年月の翌月1日から1年間(平成31年3月以前に製造されたはかりは3年間)、一度だけ定期検査免除となります。検定年月の翌月から現在までにはかりの使用地区で定期検査が行われていた場合、次回の検査は免除となりません。定期検査の免除期間、実施状況は「定期検査について」のページでご確認下さい。
Q.家庭用のはかりは定期検査を受ける必要がありますか?
A.家庭用の「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。取引・証明に使用していないのであれば定期検査を受ける必要はありませんが、取引・証明に使用している場合、速やかに検定証印、又は基準適合証印の付されたはかりに買い替えて下さい。
Q.定期検査の連絡はどのような形で行われますか?
A.定期検査が行われる1〜2週前にはがきで通知いたします。
Q.指定された日時に定期検査会場に行くことが難しいのですが?
A.指定された日時、会場でのみ定期検査を受けられるわけではありませんので、はがきに記載された別の日時に受けることも可能です。また、(一社)熊本県計量協会の事務局へ持ち込むことでも定期検査を受けることが可能です。その際には円滑に検査を行うために事前に電話連絡を頂けると助かります。
Q.定期検査を受けないまま定期検査が終了してしまったのですが?
A.前項のように事務局に持ち込んで定期検査を受けることが可能です。また、定期検査未受験者にはハガキで通知しております。
Q.現在はかりを使用していないのですが定期検査の通知が来ました。どうすればよいですか?
A.定期検査の通知が届いた方で、廃業された方やはかりを使用しなくなった方は、お手数ですがその旨を(一社)熊本県計量協会までご連絡下さい。
Q.熊本市の定期検査の実施状況を知りたいのですが?
A.(一社)熊本県計量協会は熊本県内の熊本市以外の定期検査業務の指定を受け、定期検査業務を実施しています。熊本市が計量特定市(計量法第10条第2項の規定について定める政令(計量法施行令第4条)により、同法に定められた計量に関する職務を都道府県に代わって行うことができる市)に指定されているためです。熊本市の定期検査に関しては熊本市計量検査所(TEL:096-369-0610)にお問い合わせ下さい。
Q.定期検査を受けない場合、罰則がありますか?
A.取引、証明に使用しているはかりの定期検査を受けない場合、計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられます。また、不合格になったはかりをそのまま使用した場合、計量法第172条により6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科となりますので、計量法を遵守されるようお願いいたします。

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